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行政不服審査法で異議申し立て。申請はどうやってするの?

街から納得のいかない通知が来た場合どうしたらいいのか?この通知を知った日から60日以内である場合、行政不服審査法で異議申し立てが出来ると通知の下につらづらかいてあるが、実際どうやって書くべきなのか?

学校で教わる事もありませんし、どうなるのかもわかりません。私は生活保護の相談者とともに闘った経緯から、闘い勝った方法を参考にして貰えればと思います。行政不服については、他の通知でも同様の手法がとられます。参考にしてもらえればと思います。

教示と作成方法

行政不服審査法は処分の相手方に対して、不服の申立てをすべき行政庁等を書面で教示しなければならないとあるが、実際どうやってやったいいか解りませんよね。行政不服審査法は基本訴状と同じと考えればいいと思います。訴状は実際こんな感じです。

Aについて認めない
Bについて認める
Cについて認めない

Bは争わずAとCについて証拠を付け合わせる必要があります。基本行政不服審査法でも同様の事が行われます。裁判経験の無い人からすると、何がなんだかわからないから司法書士や弁護士に頼もうとしますが、こと生活保護者についてはその費用がねん出出来ず、泣き寝入りするケースもあります。教示とは何に対して不服なのか?そして相手はつまり市役所側はどんな不合理いうならば違法性があるか?というのを証明する必要があります。

市役所には弁護士もいるようですが

市役所には弁護士を事前に雇っている所もありますが、ある程度法知識の専門的な人がこれらを対応している事があります。そのため、口調は法律用語を屈指し、はっきり言ってこちらを鳥瞰した文面あるいは、自分達に違法性がないという事専門用語を交えて言わば脅しをかけてきます。しかしここでひるんではいけません。必ず穴があります。まず冷静に文章を見るという事で相手の矛盾点があるかもしれません。

自分の経験

自分が携わった事件ですが、市役所は生活保護期間中に他の市に移転した事で、支払った保護費の変換を求めてきました。民法703条の不当利得という法律により、(法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。)この返還を求めてきたわけです。

不当利得を簡単に説明しますと、本来受ける利益例えば一度支払ったお金をクレジットでも支払っていた場合、これはどちらかは返金しなければなりません。しかしこの不当利得には、現存利益というのがありたとえばアイスで二つのっけてしまったが、食べた後にそのミスが見つかったなど返還困難な状況ではこの義務は発生しません。この法律のおかしなところは、ギャンブルなどの支弁については変換義務がなく、生活費などは民法121条によって原状回復義務が生じます。

今回の場合、こうした移転に際して返還しなければならないのか?という事を役所側が、受給者に対してしっかり説明をしていたか?という事を相手の違法性として準備書面として更にこちらは反論し、その根拠としてこの生活保護者のしおりには書いて無く、労働によって得られた収入について返還義務があると書かれているだけでした。

つまり相手は、こうした場合の説明について証明する事が出来ませんでした。更に、音声による恫喝を反訳(裁判所でも音声を証物として提出する際、文章によってあらかたの会話内容を書き記す必要があります)し相手の違法性を追求。あえて労働による収入について指摘をしているという、相手のしおりについての言及をさせない為に、その証明もしました。(予備的請求の回避)

結果はどうなった?

半年経過していますが、通知は送られてくる事もなく恐らく取り下げを行ったものと思われる。判決を出すと、市役所側の落ち度が露呈する為にあえて通知を取り下げる事によりこれらを回避したと私は思います。民事訴訟では敗訴の前によくやる手口です。闘うにはまず冷静に相手に反撃する部分を洗い出す事が大事。

まとめ

今回の場合、生活費に支弁したために残っている金銭が残っているという事を指摘してきてますが、問題はその説明をしたのか?という事に論点をすり替える事も出来ました。ポイントは何にせよ証拠を残すという事は重要です。そこから相手の違法性は市役所も人間なので、色々でてくるものなんです。