賃金未払いや不当な解雇は他人事ではありません。また訴額が小さい場合、弁護士を雇うお金もありません。
こうした場合泣き寝入りするだけなんでしょうか?
そんな事はありません”
特に労働審判は弁護士がなくても、請求要件を満たせば申し立てが素人でも作成する事ができます。
しかし、
その請求要件はどのように判断すべきなのか?
労働審判と通常訴訟のどちらを選んだらいいのか?
判断基準を参考にして貰えれば良いでしょう。
労働審判とは
2006年から施行された制度で、地方裁判所を管轄とした東京で言うと東京地裁と立川地裁がそれにあたります。
労働審判は通常の訴訟と同じ、登記簿をもった会社住所の裁判所が管轄となります。従って、働いていた所が埼玉県でも会社の登記が東京の場合東京地裁で行う事になります。
ここはひとつ難点となります。県で一つ程度しかない地方裁判所なので、簡易裁判所と違って遠い所に出向かなければなりません。
近ければいいんですがやはり旅費は頭に入れておかなければならない。労働審判は印紙代が通常訴額での半値で済むという利点はあります。
100万円の請求であれば通常訴訟であれば1万円ですが、5000円であと予納(切手代)となります。
通常訴訟との違いは?感じた事
第一に、いいとまでは言わないんですが、誤字脱字は以外に書記官見逃してくれます。
”いいですよ”とは言わないまでも”仕方ない”としているのは、”素人でも出来る”という事を想定しているのです。
簡易裁判所とよくここは似ています。無論訂正してくださいと言われれば訂正したり、修正はする事はあるでしょうが来るのに遠かったりすると黙認してくれます。
ただし申立書(労働審判の場合は訴状と言わず申立書になります)に不備があった場合は、訴状訂正申し立て書5部送る必要があります。
申立書も、裁判所、相手方、三人の審議員分それと自分の保管分もいれると6部最低でも5部必要となります。これがちょっと面倒です。自分でやるときはちょっとした事務作業となります。
労働審判と通常訴訟の良き不無味
労働審判は早い判決が出ます。
とりわけ賃金不払いについてだったり解雇による身分の保証については、賃金不払いは簡易裁判所で請求してもいいとは思いますが、やはり裁判所なので敷居が高いです。
労働審判ですと早く受け取れるというメリットがあります。ちなみに労働債務は時効が短いのです。2年の時効で無効となってしまいます(労働基準法第115条)
その為に裁判所は取りあえず印鑑だけをおして時効を止めてくれる処置もします。
労働審判はパワハラなど証明の難しい事件については経験上向いていません。
じっくりとした審議ができないのです。
なぜなら労働審判の本質は調停です。調停は相手が首を縦に振らないと決裂です。つまりそこまでの強制力がない。
判決で違法性が確認できないあるいは認められないと棄却されるのです。これらはじっくり通常訴訟でやるべきでしょう。
まとめ
労働審判は通常訴訟と違って代理人は弁護士のみです。
その結果、非常に悪質な企業は維持の悪い事をしてきます。それは無視していきましょう。
あくまでお金が取れるかどうか。大人の対応をして、社会はこんなもんだと思っていればなんら怖い事はありません。理不尽な目にあったらまず法の救済も1つの方法なのです。