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弁護士なしで対応。生活保護についての行政不服審査法【体験談】

行政不服審査法での出来事

役所から色々納得のいかない通知がやってきます。私はとある生活保護について相談を受け、弁護士なしで撃退した経緯をお話出来ればと思います。

生活保護について、行政不服審査法の案件とは、平成26年の統計で5割程度とかなり多い案件となります。こうした事態に、法テラスなどで相談してもあまり拉致があかない。なぜなら依頼を受ける訳じゃないからです。

依頼をするには弁護士費用が必要なのです。とはいえ60日以内に異議を申し立てをしなければなりません。そうでなければ最悪の場合強制執行や保護停止など、不利益が生じてしまいます。しっかり抵抗する必要があるのです。

どういう風に書くのか?

まず何に対して不服なのかを明白にしましょう。訴状と一緒です。申し立てに対して例えば返還金とした場合、しっかり払わないという意思を伝えなければなりません。訴状と違うのは、民事訴訟と違って事件名や請求趣旨がある訳ではないんです。つまり原告なんですが、この場合お金を要求しているのは被告つまり役所側になります。ここが大きな違い。

相談者は移転に際して、残りの日数については他の市町村に移った場合返還するという事を聞かされていない。だからお金を返せないし使ってしまった。という趣旨の申し立てをしてきました。最初こんな感じで大丈夫です。

反論が来たらどうする

役所には専門の法知識を屈指した輩がいます。実に汚いのが弁護士でもいないと解らない、民法の定義を屈指してきます。そんなこと一般の人が見たら怖くなります。そうです。役所は平気でこうした恫喝行為をするんです。

さて、彼らの言い分はこう。”民法703条に基づいて、原因なき支給によりその金品を返還しなければならない。”とあります。これはよく使う手口です。

民法703条とは具体的に言いますと、本来得られる利益がないのに、貰ってしまい当然これは返還するというのが常識的な話です。しかしこの法律には”現存する利益において”つま現存利益というのがあるんです。

例えば、たこ焼きを買って8つ300円のところ店員が9つ入れて食べてしまった。お代としてはその分支払えとはこれは言えないんです。お腹に入ったたこ焼きを取り戻す事はできません。これは店員の過失として処理されます。

ただし、民法121条に原状回復の義務というのがあります。今回の場合、相手の答弁にはしつこいように”生活費に支弁した”と書いて送ってきます。生活費に使った場合は返還義務が生じるんです。

しかしおかしなもので、ギャンブルに使った場合は返還義務ないんです。この民法はそうとうおかしな法律という事ですね。

反論をどうしたのか?

彼らはまずこちらに説明をしっかりしたのか?というのが問題となります。その説明は生活保護のしおり(乙2号証)で説明したとしています。ちなみに予備的請求をされないため、事前に提出した労働で得た金品についてはしっかり反論しておきました。

しっかり報告をしたと。その際、この申立人は何か勘違いをしていると鳥瞰している反論が送られてきました。これは重要な事です。なぜならこの乙号証で彼らは説明をしたと言い切ったのですから。

要点:引っ越しをした場合すぐ報告をする。

これは即日している。

返還になる要件

収入を隠している。あるいは労働によって賃金が発生した場合それを隠している場合。これらが返還及び、生活保護打ち切りの要件と書かれています。

申しましたように、労働対価については不問としている限り彼らは移転に際して返還する説明は、少なくとも”生活保護のしおり”からは説明していない事を裏付けているという事です。このようにどちらが嘘をついているか?を立証すれば慌てる事はないのです。

ちなみに督促を再三送る旨を了承したと答弁書に書かれていましたが、この電話のやり取りを録音しておりそんな事はしていない事も判明。大いに相手の嘘を暴露する事にも成功しました。

まとめ

訴状でもそうですが、相手の矛盾点や証拠からぼろが出る事があります。今回の場合、相手は説明をしたと密室で起きた事を主張していますが、それはしおりでしたと言っている限り、説明してないという矛盾点が明白となった訳です。生活保護を受給される方はやりとりを録音する事をお勧めします。役所は証拠があると弱い