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裁判を行うにはどうすれば良いの?実態と基本をザックリ解説。

裁判をするには?

法律的のトラブルになった場合、学校では三審制としか教わっておらず実際裁判を行うにはどうしたらいいのか?などの、具体的な事は何1つ教わらないで学校を卒業する人がほとんどです。

何を隠そうこれを教えている教師ですら、裁判を1度もやらないで人生を終える人も少なくないからです。

刑事裁判なら悪い事をしたら捕まるという基本的な事はともかく、民事について学校が積極的に教育する事は無いのが実情です。

しかも、裁判所の実態をあまり知らない人が多く、考えている事とそして何を裁判官が指摘しているのかが解らない人もいます。そこで参考にして貰えればと思います。

服装は何がいいのか?

基本的に何を着て行っても良く、それによって判決が変わる事はありません。

ちなみに裁判官が来ている法服は黒ですがこれはどちらにも染められない中立な立場、という事なのですが実際は違うとは思います。この話はまた後にしますね。

ただし、あまりおかしな恰好は待合室で浮いた存在になるので常識の範囲内で考えましょう。。

裁判所の手続きとは?

訴状を持っていくと担当事件に分かれています。民事裁判でも労働審判の場合や、少額訴状など案件が解れており、まず書記官に訴状を提出するところから始まる筈です。これと同時に印紙代、予納(切手)を納めると1度書記官が大まかに訴状を見るのに待つ必要があります。

暫くすると、訂正しなければならない場合は持ち帰るのですが、裁判官が読んでもらえる程度であれば受け取ってくれます。証拠は基本書面にて提出しますが、画像など特別な場合USBなどを提出する場合があります。

裁判所は基本提出された証拠については受け取るというのが原則となっています。注意しなければならないのが、1度訴状を提出すると取り消す場合は出し直しする以外ないので、例えば甲一号証の事を言っているのに、二号証について説明しているとした場合、訴状訂正申立書を要求されます。

これは裁判所、自分のもの、相手の分と用意しなければならなくなります。ちなみに民事訴訟は必ずしも、お金の請求だけでなく債務が無い事を確認する裁判も行います。

額が不明の場合は160万円で行います。これは車事故などに多いのですが、過失割合が決定しているにも関わらず債務の請求を相手がしてきた場合、法律的に債務の所在が無い事を裁判所が認定してもらう場合などによくします。

裁判が始まると

最初の期日にはおおよそ犠牲陳述が送られてきて、後に反論するという相手の準備書面が届きます。概ね1が月半ほどでこれが出てきます。次回出廷期日を決めるとその日に相手の準備書面が出てきます。

労働審判だとこうした犠牲陳述というのがなく、1回目期日は1か月ぐらいなので訴えられた側は慌てて弁護士を探す事になります。ただし訴える側も弁護士以外の代理人は不可なので、司法書士のように安価で代理には立てられない。

だからと言って個人の力で申立書を作るのは結構大変です。証拠や法律的な概念などの知識がないとやはり難しいのが実態です。ただし、少額訴訟や労働審判は素人を裁判所も想定しているので、通常の訴訟よりは誤字などの部分は大目に見てもらえる半面、扱いとしては弁護士がいないと以外に書記官は冷たくあしらってくる事があります。

裁判所によるんですが、書記官の冷たいところと親切な所では結構裁判所の雰囲気が違うものです。地方の小さい簡易裁判所の方がどちらかというと柔らかい物腰と言っていいと思います。ただし、裁判官はどこも一緒のような気がします。

まとめ

平等だと思っている人が多いのですが、実際は過去にでた判決によってあらかた法的な認識というのは決められています。

状況に応じて大岡越前のような裁きはしないのが、むしろ日本の法曹のような気がします。あくまで効率性を重視するあまり、米国のような心情採決はほぼありません。

それと訴える前に、訴える人の財産をしっかり調べましょう。実は個人情報保護法で、弁護士が銀行口座を調べる事が出来たのですが、難しくなりました。あらかた財産の所在を自分で探さなくなったのが、最近の民事訴訟の難しくなったところなのです。