副業

会社員+副業の確定申告で気をつけるべきポイント

会社員と副業の確定申告

会社員でも少しでも稼ぎたいと考えている人々は多いです。近年では、従業員の副業を認める会社も出てきており、昔に比べますと会社員が副業をし易くなってきています。

しかし、全ての会社が従業員の副業を認めているわけではありませんので、副業をする際には様々な事に注意しなければいけません。

特に確定申告を行うなど税金絡みはしっかりと対策を施しておかないと、会社に副業しているのを知られる事に繋がります。

会社員はどのような時に副業も含めた確定申告をしなければいけないのか

会社に勤めている会社員は、基本的に会社が税金や社会保険料などを予め天引きして、会社が処理をしてくれる仕組みになっています。しかし、会社員が副業をした場合、ある条件下で確定申告をしなければいけなくなる時があります。

この確定申告を忘れますと、後日追徴課税されたり会社に副業をしているのが知られてしまって解雇に繋がったりする恐れもありますので、十分に注意して税金対策をしていかなければいけません。

では、どのような条件で確定申告をしなければいけないのでしょうか。

確定申告をすると税務署から現在住んでいる市区町村へ住民税額が通知され、特別徴収、つまり、会社で住民税を支払っているのであれば、本業の住民税に加えて副業に関しても住民税額が上乗せされ、税額の総額が会社に通知されます。

これが会社に副業している事が知られる理由です。この副業バレを防ぐには自分で副業分の税金を申告しておく必要があります。控除額は20万円に設定されていますので、収入から控除額を差し引いた所得に対して所得を支払う事になります。

所得が20万円を超えていなくても税金を支払う必要があるケースとは?

所得税は会社員が副業をして得た収入に控除額と経費を差し引いた所得が20万円以上になった場合に支払う必要がありますが、所得が20万円以下の場合は支払う必要はありません。

しかし、市町村の住民税に関しては全ての所得が対象になりますので、所得が20万円以下であっても全て申告する必要があり、住民税に設定されている控除額を超えた分には住民税がかかってくる事になります。

このように、会社員は本業と副業の両方で収入が入ってくる事になりますので、控除などを差し引いても税金が発生するケースがあるのです。

会社に知られないようにするにはどのようにしたら良いのか

会社に副業の事を知られないようにするには、自分で確定申告をするのが一番良い方法です。確定申告書には、自分で納付する為のチェック欄が用意されていますので、必ずここにチェックを入れ、更に「普通徴収」を選ぶ必要があります

こうする事で、会社に副業の存在を隠すことができます。

会社員が副業をする際には、日頃の業務に支障が出ないようにしておかなければいけませんが、税金についても1度考えておくと良いでしょう。特別徴収のままですと副業分も会社に通知されてしまいますので、確定申告を自らが行い普通徴収で確定申告をしておく事が大切です。