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金銭トラブルでも諦めない!素人にでもできる簡易裁判

素人でもできる簡易裁判

日常生活で金銭トラブルが発生する事は珍しくないですよね。

催促してもなかなか相手が言う事を聞いてくれないと、せっかく貸したのに返してもらえない状況に陥ります。

損害を被ったのに知らん顔している人がいる訳です。

公にならないだけで、泣き寝入りしている方はごまんといるのではないでしょうか。

この点を解消しようと、素人にでも出来る簡易裁判所がお勧めです。

裁判というと敷居が高い気がしますが、そんな事はありません。確かに要点はありますが、相手の口座を差し押さえて強制的に返済させることも可能となります。是非参考にしてもらえればと思います。

労働債務の場合

賃金が支払われないなど、最初は労働基準監督局に相談するものですが、近ごろは個人で契約する人も多くいます。

会社ではなく、ネット間で契約したりする場合は法人でない場合もあり、個人にこの請求をする訳です。

労働契約は口頭での契約でも成立しますが、企業の場合には書面にて契約を明示しなければなりません。

労働基準法第15条第1項「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」

ちなみに法人を訴える場合には、登記簿が必要となります。(法務局で600円)

しかし個人の場合、こうした明示書を労働者側に作る事は少ないので、必ずメールのやり取りなどで、労働日時、賃金の支払い日、仕事内容、労働期間、賃金の額など証明する必要が訴状では必要となります。

ちなみに労働債務は所謂短期消滅時効になります。

賃金支払いには5か条があり、日本円で支払う事や、給料日は月に1回、ここが重要だと思いますが約束された日つまり給料日に全額支払うなど決められていますが、それが支払われない場合この労働債務事項は2年となります。

2年のうちに賃金支払いを請求しないと時効となります。

高額所得の場合1年となりより短いのです。(労基法第115条の適用を受ける請求権)

事項が迫っている場合、訴状をとりあえず出して、事項を止める事が出来ます。裁判所の印鑑を押してもらい日時を確定すれば時効が停止します。

一般の債務

簡易裁判所で簡単な債務請求は督促状です。督促状は裁判所と通して相手に借入請求を催促する訳です。

通常、裁判にかかる手数料は100万円ですと1万円の印紙がかかりますが、これなら半額で済みます。

所謂調停と同じ額ですね。逆に、督促が裁判所から来た場合は速やかに対処しないと強制執行がかけられてしまいます。

裁判所から来た特別郵便の場合は、通常訴訟にしろ督促にしろちゃんと対処する事をお勧めします。

ただ督促には、相手方の反論余地があった場合通常訴訟となります。

これに対して督促異議申立書 を二週間以内に提出しましょう。それ程難しいものでありません。身に覚えがない場合はそう説明をすればいいのです。逆に債務を請求する側は速やかに通常訴訟となりますので、訴状を書く準備はしておくべきです。

債務と言っても様々なんです。例えば不当利得(民法703条)の場合、相手が本来支弁したお金が生活費だった場合は(民法121条)請求できますが、実はギャンブルで支弁した場合はだめなんです。

法律上書いてあることと、解釈が別の所にあってそれは判例を見ないと解りません。ここら辺は法テラスで相談すべきでしょう。

最後に訴状の書き方

訴状は相手方の住所地の簡易裁判所で行います。ちなみに少額訴訟は一回審議なので必ず出なければなりません。

通常訴訟の場合は、犠牲陳述(民訴法158条)も可能ですが、最初と終わりは出ないとよくありません。

訴状は郵送で送り、書き方は図書館などの本を参考すると良いです。

誤字脱字は簡易裁判所の場合ある程度、良いとまでは言いませんが見逃してくれます。素人がやる事をある程度は想定しているようです。

まとめ

一度傍聴するのもいいと思います。

基本裁判が何をやっているかは解りませんが、やり取りでどうやるのかは参考になります。

週1回やっていますので、参考になるのではないでしょうか。