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裁判所から訴状が届く?突然訴えられてしまったらどう対処する?

裁判所から手紙が届いたら?

突然訴えられる。

こんなこと自分には関係がないと大概は思いますが、誰にでも突然起こりうることです。

裁判を自分で起こした経験のある人の中には、裁判をする事に躊躇がない人もいます。

こうした人は遠慮なく特別郵便で裁判所から訴状を送り、法廷で争うのです。

さて、突然送られてきた訴状に対して、
対処法はどうすれば良いのでしょうか?

何もしないはNG

訴状が届いたら必ず開封し内容を確認すること。

特別郵便は住所が明確でかつ本人在住が認められている(解らない場合は色々やらなきゃいけないのですが)ような場合、仮に居留守を使っても裁判としては訴状が届いたことにして裁判が進んで行ってしまいます。

例えば少額訴訟の場合は民事訴訟法370条(一期日審理の原則)に伴い、その日に判決が出てしまいます。

読んでなかったりすると、準備書面などで反論書がない為に後に強制執行される羽目になります。必ず読んで対処しましょう。

内容を確認する事

まず何の事件であるかを理解しましょう。

事件内容が損害賠償請求が殆どだとは思いますが、個人間で賃金未払いの場合なども事件としてありますから、しっかり事件がどのような内容なのか理解すべきでしょう。

仮に法テラスや弁護士を利用しようとしても何を訴えて金銭はどういう理由で要求されているのか?これを理解しないと反論もできません。

それが理解出来たら請求原因を見ましょう。自分が訴状を書く場合、事件の経緯とそれに対する算出方法などを書きます。

それと身分の確認などもする筈です。会社であれば誰が誰をどういう状況で雇っていたのか?などが書かれている筈です。

反論の仕方

弁護士に依頼をする。あるいは司法書士に以来をするというのは1つの手です。

ちなみに私は数万円を訴えた経験もあります。

なぜか?

この金額では仮に弁護士や司法書士に依頼をしても確実に足が出るからです。労働審判の書面を作ってもらったケースがありますが、この費用は7~8万円といったところです。

請求している訴額が10万円以下の場合、これなら支払った方が早いと思う筈です。

しかしこの請求については納得が出来ない、けれど代筆すると足が出る場合は自力で作成する必要があるのです。何もしないと判決を出されてしまいます。

反論の仕方は基本文面に番号がふったり記号だったりします。

反論文一般に第一準備書面(乙号証)と言い方をしたりしますが、1-1に対して反論をする。1-2に大して認める。1-3について不知。などこれは認める。これは認めない。とし、認めた事に対しては説明しません。

認めない事について反論原因として説明していきます。無論証拠も必要です。この証拠から相手は虚偽を言っていると証明するんです。

ちなみに裁判所からくる督促状も同様で、証拠を出して説明する事も勿論ですが、基本そこまで出来ない場合とりあえず身に覚えがないと回答して裁判所に送りましょう。

判決ではないので、知らないとしておけばとりあえず差し押さえはされません。ただ後に通常訴状を持ち込んでくるので、準備が必要となります。

まとめ

問題は訴額だと思います。大金であればやはり専門家。数万であれば自分で準備書面を作るのですが、これが経験が無いと難しいかもしれません。

ただこうした見識は、例えば行政不服審査法などを利用する時にも役に立ちます。