体験談

行政不服審査法の体験「納得のいかない市役所からの通知」

行政不服審査法の体験

市役所から納得のいかない通知が来る時があります。

審査請求期間についてこれまで、処分を知った日の翌日から「60日」以内、行政不服審査法に申立をしなさいと書かれています。

しかし具体的にどうやって申立をしたらいいかなんて書いてません。ここがちょっと汚い。

基本的な話からすると、裁判とほぼ一緒と考えてもらえればいいです。よくあるのが、生活保護の支給について不当利得をしているので返金しなさいという案件です。

実は、1/3程度がこの案件なんです。これ以外にも国税の不服なども相談されていますが、信じられない事に7割か棄却、残りは取り下げや却下で(国税の場合)、認められたのは一割に満たないというのが実情です。

しかし、理不尽なこうした制度にも甘んじて受けるのではなく、とりあえず反撃する必要はあると思います。

通知とかいている

通知というのが最初の書き方です。通知は基本普通の手紙と変わりがありません。ここに強制的な力は全くありません。

しかし放置しておくと告知や処分などどんどん重い表現となっていき、強制力を生む行政的な執行が考えられます。納得いかないのにこのまま甘んじて受けるのは、了承したと捉えられても仕方ありません。

生活保護での不当利得

この法律はよく使われます。民法703条がそれにあたります。法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者と一方的に相手は書いてきます。

素人では解りませんよね。例えばA社が、クレジット決済で支払ったにもかかわらず、現金でも支払っていた。当然片方の支払いはいらない訳で、このお金を返してくださいというのが不当利得返還要求になっていきます。(この場合故意ではないので返せばいい)

悪質な場合は民法704条が適用され、これには悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。とあります。

しかし民法703条を定義してくるという事は、故意ではないという事なんです。実はこの法律には様々な抜け穴があります。これには現存利益というのが不可欠になります。

現存利益とは

例えばおにぎりを買って、おにぎりの中に梅干しが2つ入っていました。食べてしまった後にそれが気が付いて、お店の人が返してくださいと言い出すのですが、おなかに入ったものを返す事は出来ません。従ってこれには返す義務はないのです。

2つ入れてしまった売った側に過失があると捉えるのが一般的です。

しかし生活保護の場合、これに”生活費に支弁した”と書かれているのがあります。支弁つまり生活費に使った事は、実は民法121条の2に回復義務が発生します。

この法律はおかしくギャンブルでの支弁については免除されるというおかしな法律です。では本当に生活費に使ったら負けなんでしょうか。そんなことはありません。

我らは素人です

生活保護者は法については素人です。確かに法の不知は救済にはなりません。しかし生活保護者のしおりには、どういう時にそうしたお金を返金するか?が書かれています。

私の相談を受けた人はそのしおりには、例えば引っ越しによりそうした状況が発生した場合の、返済金については書かれていません。あくまで引っ越した事を報告するとなっている。

あるのは他から収入を得たなどの時とありました。相手は乙号でしおりで説明したと主張しているが、移転で返金義務が発生するとはどこにも書いてありません。”自分達はこれで説明したはずだ”と主張している限り、逆に”説明していなかった”という裏付けとなります。十分反論して話の通る部分です。

まとめ

時間経過をすると相手つまり役所のおかしな言い分が出てきます。そこを反論として証拠固めができるし、運が良ければ勝利する事も可能だと思います。役所のやっている事が全部正しいなんて思ったらみなさん負けです。