私の父は81歳になりますが、母が亡くなり自分で掃除ができないので要介護になりました。手続きは母のケアマネがやってくれたのですが、この機会に自分も勉強したのでまとめました。
介護保険が貰えるまでの流れ
介護保険の対象は原則65歳からになりますが、介護の認定を受けるには、住んでいる市区町村の窓口に要介護認定の申請を行います。申請後、認定を受けるには、1次判定、2次判定を経て、審査を通らなければなりません。
1次判定
1次判定では、市町村の担当職員の聞き取り調査とかかりつけの医者の意見書から、「要介護認定等基準時間」をコンピュータにより計算して、この基準から7つの介護区分(要支援1~2と、要介護1~5)または非認定に分類されます。
「要介護認定等基準時間」については、以下の介助に必要になる時間を合わせたものになります。
①直接生活介助:入浴、排せつ、食事等の介護
②間接生活介助:洗濯、掃除等の家事援助等
③問題行動関連行為:徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
④機能訓練関連行為:歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
⑤医療関連行為:輸液の管理の処置等の診療の補助
そして以下のように、上記①~⑤の介助に要する時間の合計(要介護認定等基準時間)が要介護認定の基準となります。
要支援1,2:上記①~⑤の要介護認定等基準時間が、25分以上32分未満
要介護1:上記①~⑤の要介護認定等基準時間が、32分以上50分未満
要介護2:上記①~⑤の要介護認定等基準時間が、50分以上70分未満
要介護3:上記①~⑤の要介護認定等基準時間が、70分以上90分未満
要介護4:上記①~⑤の要介護認定等基準時間が、90分以上110分未満
要介護5:上記①~⑤の要介護認定等基準時間が、110分以上
2次判定
最後に、2次判定では1次判定を基に、介護認定審査会の審査により介護区分または非認定が決まります。
要介護認定の区分は、介護を必要とする度合いによって、以下の7つに区分されています。その区分によって受けられるサービスの内容や支給限度額が変わります。
【要支援1、2】
日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能な状態です。このうち、要支援1は一部に介助が必要とされる状態で、要支援2は、要支援1よりも立ち上がりや歩行などの運動機能に若干の低下が見られ、介助が必要とされる状態です。
【要介護1】
要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態です。
【要介護2】
要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態です。
【要介護3】
要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態です。
【要介護4】
要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態です。
【要介護5】
要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態
介護保険サービスを受ける場合、要介護認定の区分によって給付の限度額が決まっています。限度額を超えて利用した場合、超過分は自己負担しなければなりません。
要支援1…50,030円
要支援2…104,730円
要介護1…166,920円
要介護2…196,160円
要介護3…269,310円
要介護4…308,060円
要介護5…360,650円